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旅行条件書
募集型企画旅行
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お申し込みいただく前に、この旅行条件書を必ずお読みください。
(本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。) |
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第1条(企画旅行契約)
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第2条(旅行の申込みと旅行契約の成立)
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第3条(申込み条件)
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第4条(契約書面と確定書面(最終日程表)の交付)
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第5条(旅行代金とお支払い方法)
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第6条(旅行代金に含まれるもの)
上記諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても原則として払戻しはいたしません。 |
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第7条(旅行代金に含まれないもの) 第6項に記載したもの以外は旅行代金には含まれません。その一部を例示します。
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第8条(渡航手続) 旅券(パスポート)・査証に関する情報はパンフレット等に掲載しています。現在お持ちの旅券(パスポート)が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券、査証、予防接種証明書取得などの渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。ただし、取扱店では所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続の一部を代行します。この場合は、取扱店はお客様ご自身の事由により旅券、査証の取得ができなくてもその責任を負いません。 (日本国籍以外の方は自国あるいは渡航先国の領事館等にご自身にてお問い合わせ、ご確認下さい) |
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第9条(旅行契約内容の変更) 当社は、旅行契約締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。 |
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第10条(旅行代金の変更) 当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合は旅行代金を変更します。
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第11条(お客様の交替)
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第12条(旅行契約の解除・払戻し)
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第13条(旅行代金の払戻し) 当社は、第10項 (1)(2)(3)の規定により旅行代金を減額した場合、または前12項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合で、お客様に対して払戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払戻します。 |
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第14条(旅程管理) 当社は次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力します。
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第15条(当社の指示) お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。 |
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第16条(添乗員の業務)
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第17条(当社の責任)
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第18条(特別補償)
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第19条(お客様の責任)
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第20条(オプショナルツアー)
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第21条(旅程保証)
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第22条 (通信契約) 当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)との間で、Eメール、電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段による旅行のお申込みを受ける場合があります。
「通信契約による旅行条件」は、「通常の旅行契約の旅行条件」とは一部異なります。以下に異なる点のみご案内いたします。
また、取消料のカード利用日は、「契約解除のお申し出のあった日」とします。ただし、契約解除の申し出日が既に旅行代金のお支払い後であった場合は、当社らは旅行代金から取消料を差し引いた額を、解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内をカード利用日として払い戻します。 |
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第23条(事故等のお申し出について) 旅行中に事故などが発生した場合は、直ちに最終日程表でお知らせする当社の現地連絡先にご通知ください。(もし通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。) |
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第24条(個人情報の取り扱い)
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第25条(海外危険情報・保険衛生情報) 渡航先(国または地域)によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申込みの際に当社らより「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。また、同情報は外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/でもご確認いただけます。また、渡航先の衛生状況については、厚生労働省検疫所海外渡航者のための感染症情報:http://www.forth.go.jp/でご確認ください。 |
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第26条 燃油特別付加運賃(燃油サーチャージ)
燃油特別付加運賃-燃油原価水準の異常な高騰に伴い、当該燃油費の一部を燃油価格が一定の水準に戻るまでという一定の期間を定めて、国土交通省に申請し認可されたものです。すべての乗客に課せられます。 |
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第27条(その他)
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