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【重要なご案内】米国電子渡航システムの手続きのご案内(ESTA導入)
2009年1月12日以降にビザ免除プログラムを利用し、無査証で米国へ渡航・通過(乗り継ぎを含む)する場合、電子渡航認証システム(ESTA)による渡航認証を取得する必要があります。渡航認証の有無は、米国へ出発する際の航空(船)会社のチェックイン時に確認され、取得していない場合、搭乗(乗船)することはできません。なお、米国入国に際し、査証が必要となる方(就労や留学など、短期観光・商用以外の目的で渡米する方、及び査証免除の対象となっていない国籍の方)は渡航認証の取得は不要です。尚2010年9月8日申請分より【ESTA】は有料となります。
■電子渡航認証システム(ESTA)の申請について
- ・当社では申請の代行、および渡航認証取得の有無の確認はいたしませんのでお客様ご自身にて申請・確認を必ず行って下さい。
- ・申請はご出発の72時間前までに行ってください。
- ・渡航認証取得は米国への入国を保証するものではありません。渡航認証取得ができなかった場合は査証(ビザ)が必要となります。
- ・渡航認証取得ができなかった場合、および査証(ビザ)取得が間に合わなかった場合でも取消の時期により所定の取消料を申し受けます。
■米国大使館からの電子渡航システム(ESTA)についてのご案内
■日本国外務省及び関係団体からのご案内
■ 海外都市別格安航空券ページ
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